労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。
Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進
働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的
かつ継続的に推進するための「基本方針」(閣議決定)を定めることとする。(雇用対策法)
Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
1 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働
含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
(※)自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を
適用等の例外あり。
研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への
猶予措置を廃止する。←施行日は平成35年4月1日
・また、使用者は、10日以上の年次有給 休暇が付与される労働者に対し、
5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。
(高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化)
・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で
定める方法により把握しなければならないこととする。(労働安全衛 生法の改正)
← 今まで時間管理をしていなかった管理職も時間管理が必要
2 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)
・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に
努めなければならないこととする。
3 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)
・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供すること
とするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。
※施行期日:平成31年4月1日(中小企業における時間外労働の上限規制に係る
改正規定の適用は平成32年4月1日、1の中小企業における割増賃金率の
見直しは平成35年4月1日)
Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
1 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、
労働者派遣法)短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な
待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と
認 められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の
均等待遇規定を整備。
派遣労働者について、①派遣先の労働者との 均等・均衡待遇、②一定の要件
※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。
また、これらの事項に関するガイドラインの根拠 規定を整備。
(※)同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、
労働者派遣法) 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、
正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。
3 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
1の義務や2の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。
※施行期日:平成32年4月1日(中小企業におけるパートタイム労働法・
労働契約法の改正規定の適用は平成33年4月1日)
●今回の改正は労働基準法36条の大改正となります。
(もちろん、法案が予定どおりに成立した場合です)
・今回の改正の注目点は、時間外上限規制が大きな改正です。
各企業にとって負担が大きいため、一部の業種については適用を猶予し、
また、中小企業については施行期日が1年遅れとなっています。
※法案が成立した場合した場合、企業規模を問わず、平成31年4月1日施行
される規定が大半となっていますので、国会での審議に注目していきたいと
思います