おはようございます☀️🌈



前のブログでもちょろっと触れましたが

先日今の職場に勤めて半年が経ちました◎


あの日から 

あっという間に6ヶ月が経っていたなんて

月日の流れるスピードにただただ驚きですびっくりハッ



結局この間の頭を抱える悩み

①定時を伸ばして欲しいとの打診

②シフト担当をして欲しいという打診があった件は


①→定時はそのままでMAX30分残業可能

早く終わった時は定時の時間で帰る

こんな感じで臨機応変に出来るようにする方向に

(今までもMAX30分は残業していたので変わらず)


②→引き継ぎ期間ももうないので

話を聞けるわたしが

来月からしぶしぶシフト担当をすることに笑い泣き

(他の人から「シフト担当なんていう面倒な

ことをするんだから絶対時給は上げてもらった

方がいい!」と言ってもらえたので

ちょっと聞いてみようかと目論む😚フフフ…)



こんな感じで退職してしまう人が数名いるものの

新しく入ってくれた人も数名おり、

出会いと別れがダブルで到来でバタバタです不安



そして半年が経ったということは…

あの有休がようやく発生する!!!ニコニコ


社員の時はだいたい半年経ったら

10日間付与されていたけど、どうやら

パートやアルバイトは付与の条件が

違うらしい…?!あんぐり(今さら知る)


ということでこちらを参考にしてみると

↓↓↓

◆アルバイトやパートは有休休暇取得出来る?


◆有休休暇を付与する要件


◆有休休暇の付与日数について

わたしも週30時間以上、週5以上なので
基本の日数(10日)が付与されるもようおねがい

ちなみに扶養内などの
◆短時間従業員の有休付与日数

こちらもバッチリ有休休暇が付与されるけれど
それぞれ週の労働日数によって変化↓↓↓

とのことニコニコ花

しかし10日付与されて嬉しいけれど、
なるべく子どもの体調不良で休んでしまう時のため
とっておいた方がいいよなぁ…🤔💭

①有休休暇取得の義務化で
有休付与日数が年間10日以上の場合は
年間5日間の有休休暇の取得が必要

②有休の有効期限は2年
1年で使いきれなかった分は翌日繰り越し可能だが
有効期限を超えた分は自動的に消滅

このことも考えて
有休をうまく使って行けたらいいなぁ🙆‍♀️
(果たして来年の今頃は、体調不良で
どれほど消えているのだろうか…🫠)


また咳が出始めたのんちゃん…

早めに薬をもらいにいこう😭



 デビロック安くて嬉しい♥