私は現在無職。
以前の勤務先の退職後、2年間の任意継続保険に入っていました。それが3月末で期間満了となりこの4月から旦那の扶養に入ることになって保険が変わりました。
なので書類を揃えて特定医療費受給者証の変更手続きに行ってきました。また高くなるのか…安かったのほんの数ヶ月だけ…

旦那の前年度分の課税証明書が必要ということでしたが今年の6月に前年度分ができあがるということで実質おととしの金額のものをもらってきました。

そこでね、ひとつ気づいたんです。
自分の保険のことを。

特定医療費の更新書類が昨年10月に届き、今年2月分から新しい受給者証適用となりました。
その手続きをする際に自分の非課税証明書を受け取り提出し、今年の2月から以前より7500円自己負担限度額が下がりました。

なので、更新月でもなく、保険に変更もなかったけれど、もし非課税課税証明書を6月もらって申請していれば、その時点で自己負担上限額が下がったのかなと思い…

それを今回申請に行った時に担当の人に聞いてみると、やはり特定医療費の更新月前でも申請があった場合は自己負担額の変更はできるとのこと。

いやらしいですが計算したら…

7500円×8ヶ月(去年6月~今年1月)分

イコール

6万円札束札束

なんてこった!!!!!!

台湾旅行に行けたよ…
家の生活費以上だよ…

もったいない…気づいてなかった自分に喝だわ笑い泣き

当てはまる人は少数だと思いますが、退職後、任意継続継続されて無職になる方、任意継続2年目の課税証明書が新しく前年度分月にすぐに変更申請にいってください。

自己負担額の適用区分変更は、保険が変わる時ばかりとは限らないということを知りました。

もし、疑問に思ったことがあればすぐに問い合わせるのも大事ですね。

思いっきり損しましたねえーん

と係の人に言って帰ってきました。

医療費に関しては知らなきゃ損することばかり…
受付は嘱託職員の方だったんですけど、

私もここにきて初めて知ったことが多いです

と話してくれました。


6万円ヘコむー…

富山県に寄付したと思えばいいんかいな

返礼品なしのふるさと納税ガーンタラー

説明下手すぎて、今回の日記、意味がわからない人もいるかもしれません。ごめんなさいアセアセ