国立がんセンター中央病院 的場先生 の資料より
第16条 国および地方公共団体は、がん患者の状況に応じて
疼痛等の緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるように
すること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対する
がん患者の療養生活の質の維持向上に関する研修
の機会を確保することその他のがん患者の療養生活の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
終末期に限らず、生活において大切なことだと私は捉えたので載せてみた。
「人として大切にされる」→患者としてではないと注釈がついた。
痛みの我慢は良くない理由。
がん性疼痛や治療に伴う多くの痛みは、我慢していれば鎮まるものではない。
聖路加のがん看護専門看護師 高橋さんの資料より
看護師は患者さんと密接に関わる専門職だからこそ
・日常生活での痛みをアセスメントできる
・全人的苦痛の観点でアセスメントできる
・レスキュー (鎮痛薬の屯用追加,⇔ベース) 使用前後の状況を把握できる
・患者さんに寄り添い支えることができる
・日常生活で痛みの域値を上げるケアなどを提供できる
看護師はこれだけのものを提供する責務があり、患者さんはこれらを受ける権利がある。