送り付け商法は昔からあったみたい。
ネット時代の鬼子と言えるか。
「バカめ」返信の後、音沙汰がない。
[投稿+補説]
1. 定期契約の申し込みをしていない。
そもそも売買契約が成立していないので、解約は問題にならない。
存在しない契約を解約するって?
民法
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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「申込み」と「承諾」
① こちらが「売ってください」と言う⇒相手が「売ります」と答える
② 相手が「買ってください」と言う⇒こちらが「買います」と答える
これにて売買契約が成立する。
2.相手がメール等を捏造してきた場合
消費者契約法で取り消す
裁判所に証拠文書として出され、それがウソとバレると。
公文書偽造(私文書偽造より重い)になるのかしら?
住所・氏名・メールアドレスがあれば、「あなた、こんなメールをしましたよ」と
いくらでも偽メールが作れる?
常識的に考えてそれは通らない。
メールの証拠能力は低いはず。
民主党の偽メール事件ってあったな。
自殺した議員、学校秀才の愚かさを示してくれた。
3.その他
勝手にものを送り付けられて、こちらから「相談する」必要や義務はない。
通話料をなぜ負担しなければならないのか?
日本人は真面目すぎ。
だましと脅しにのってはダメです。
私は検察庁に行くことも考えています(詐欺という刑事事件の相談)。
消費者庁だの、なんとかセンターなどは役に立たない。
天下り先を確保し、公務員が食うために存在する機関
会議室でお茶を飲んで「レポートを書く」のが仕事
日本ではないと思うけど
外国では爆弾や毒物が送られてくるそうな。
麻薬を送り付けて当局に通報し、「あいつ麻薬取引やってますよ」とか。
善管注意義務で保管するのもバカバカしい。
損害賠償請求額算定の理由付け
保管の手間と倉庫費用として、請求してやる。
気持ち悪いので、お試しの薬もどきも使わなくなった。
ゴミ社のHP等を見るに、考え抜かれた凶悪な知能犯ですな。