~~五島市行政の「地籍調査の成果の修正申し出」にたいする”誤った”対応~~
地籍調査事業において地方税及びその他権利義務に影響を及ぼす明確な誤りが確定したので、他市町村(熊本県宇城市)の要綱を準用し「地籍調査の成果の修正の申し出」を五島市へ申請したところ、右の要綱と同様な定めはないと言われ、五島市は従来から「地籍調査時の現地立ち合いで筆界の杭の設置確認」に基づき作成された地籍簿及び地籍図を20日間の閲覧に供し訂正の申し出がなかった場合、地籍調査に誤りはないものと判断し、修正を行う事案でないと回答していた。右の回答は、行政が都道府県知事へ地籍調査の成果の認証請求の添付書類の一部であり、実体法上の問題に対抗できるものでない…‼
次回(予定)は、地籍調査の成果の修正申し出に対する「7ケ年間に亘る五島市行政の法的ダブスタ対応」について