広域交付始まるの巻 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

本日、空家相談会の相談員を務めるため、

大田区役所に行ったところ、

 

張ってしたよ、このポスター

 

 

 

「広域交付制度」

 

本当に、今年の3月1日から始まるんですね。

 

 

トウキツネの

「これで相続登記もばっちりだね!」

とのコメントもありますが、

 

気になるのは、

「きょうだいの戸籍証明書等は請求できないから気をつけてね!」

の部分なんですよね。

それで相続登記ばっちりなのか?

 

 

これは結局、

今回の改正では、

 

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

 

の話だけであって、

 

 

以下の第三者請求や職務上請求までは及ばないってことなんでしょうね。

第三順位の相続で兄弟姉妹の戸籍が必要になるケース、

特にこれまで相続登記を放置してきたようなパターンだと相続人が兄弟ってことは多々あると思うんですけどね。

 

第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
(以下省略)

 

帯に短し襷に長し

な感は否めませんが、

 

この改正による広域交付が

どんどん便利になっていく足がかりになることを祈りましょう。

 

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