本店移転登記と本店変更登記 | 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

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7月に入り本格的に暑くなってきました。日中外に出ていても、普段より出歩いている人の数が少ないように感じます。

夏はなるべく外出は控えて、家でエアコンかけて過ごしたいですね。

司法書士の仕事は基本事務仕事なので、1日中事務所ということもありますが、

出かけなければいけない場合、場所によっては、車を利用しなければどうしても駅から10分以上歩くこともあります。

今年から日傘を採用しようかと思っています。

 

話しは変わりまして、最近初めての登記をしました。

本店変更登記です。

本店移転登記はよくある登記で、引っ越しなどで実際に本店を移転した場合にする登記ですが、

本店変更は、引っ越しなどの移転はないけれども、本店の住所を変更する場合に使います。

 

マンション名を入れたり、部屋番号を抜いて階数を入れたりなどの時ですね。

 

その登記の際の登録免許税ですが、本店移転登記はヲ事項の3万円ですが、本店変更登記はツ事項の3万円です。

今回は目的変更登記の際に本店変更の登記の相談も頂いたので、登録免許税は同じ区分の3万円でいけました。

 

会社の登記事項証明書にも、「移転」ではなく「変更」と記載されています。

この場合、不動産登記でも年月日本店移転ではなく、年月日本店変更と記載されます。

これは以前ユーエフジェイ銀行時代に確か本店変更があって、

当時の所長に気をつけるように言われたことを記憶しています。

法務局でも見落とされることがあるようです。

 

何年やっても、まだ初めては出てきますね。

他にも改正絡みでの初めての登記も挑戦中です。

また機会があればお知らせしたいと思います。

 

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