これまでは、銀行や日本政策金融公庫など限られた法人しか抵当権者、根抵当権者につき取扱店の記載は認められていませんでした。
この取り扱いが一部変更となり、令和2年5月1日以降の申請分であれば、信用金庫、信用組合、信用保証協会においても取扱店の記載が認められるようになりました。(登記研究866号299頁)
普段この信用金庫や信用組合、信用保証協会の設定登記はしていませんので、単発で入ってくると忘れてしまいそうです。
落とせない変更ですので、気をつけます。

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