相続による不動産名義変更(所有権移転登記)の流れをご説明します。
①まずはご相談頂くことから始まります。相談時に亡くなられた方の名義になっている不動産の登記情報等をパソコンで調べて確認します。またある程度の相続関係の聞き取りも致します。
当事務所にご依頼頂くことをお決め頂ければ、登記費用の一部として3万円ほどお預かりして手続きに着手していきます。
②相続登記には戸籍や戸籍附票、住民票、評価証明書等の書類が必要になります。これらすべてを依頼者に取得いただくこともありますが、当事務所で代わりに取得することができます。多くの場合はこれらの書類は当事務所で取得させていただいています。ただし、印鑑証明書につきましては相続人様それぞれご本人様に取得していただきます。
これらの書類を当事務所で取得している間に、ご依頼者様には相続人の中でどなたが不動産を取得するかを決めて頂きます。
③戸籍がそろい、不動産を相続する方も決まれば、当事務所で遺産分割協議書、登記委任状を作成します。
④その遺産分割協議書に相続人の方全員の署名捺印(実印)を頂き、印鑑証明書も各1通揃えて頂きます。委任状には取得者が署名捺印します。
⑤捺印がすべてそろえば、残りの登記費用を頂き、登記申請していきます。
登記は早い場合3日ぐらい、遅い場合は2週間ぐらいかかります。
⑥登記が完了しましたら、当事務所で登記事項証明書を取得して確認したり、登記識別情報(登記済権利証にかわるもの)、登記完了証、使用済みの戸籍等を法務局から受領します。最終的に全ての書類をお客様にお返しして終了となります。
スムーズに手続きが進めば2~3週間ほどで完了することもありますが、戸籍が複雑であったり、他の相続人から遺産分割協議書に署名捺印頂くのに時間がかかったりということであれば2か月ほどかかってしまうこともあります。
当事務所にお任せしてよかったというお声を多く頂いていますので、名義変更の際には是非ご相談ください。
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