その労働協約について、皆さまにわかりやすく説明したいと思います。
労働協約とは、使用者(会社)と労働組合の間で、組合員に共通する労働条件の基準や組合と使用者との基本的関係について結ぶ、文書による取り決め(書面協定)です。
労働組合法第十四条に則って締結されます。
第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
ここで注目すべき点は、労働協約は労働契約や就業規則に優先して使用者と労働者との関係を決める効力が与えられているということです。
位置づけとしては、以下のとおりになります。
労働協約 >>> 就業規則 >>>労働契約
すなわち、皆さんが今まで1番遵守しなければならない就業規則より上の位置づけの規約になります。
労働協約を結ぶことで、アストラゼネカユニオンが会社との事実上の唯一交渉団体となったことは、画期的な和解であったと言えます。
労働組合とは、その団体交渉権でもって、就業規則に定められた内容よりも更に強力で有効な、労働者にとって働きやすい条件を付加した労働協約を結ぶことができる団体なのです!
しかし、残念ながら、現時点でその労働協約の適用を受けるのは、アストラゼネカユニオンに所属する組合員のみとなります。
そこで皆さんに申し上げます!
就業規則の不利益変更で将来に不安を感じる前に、アストラゼネカユニオンに加入し、「安心して働ける職場」を目指しませんか?
ご家族、友人、そして自分自身が安心して働くために、当労組への加入をお薦めします!