■「定款」から始まる登記 | ■山形・米沢・小野川温泉から 登府屋旅館 遠藤直人のブログ

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車いすでの旅行って、不安がいっぱいです。もしも、山形や米沢に旅行に行くなら、どうすればいいの?車いす旅行アドバイザー・遠藤直人がお伝えしますよ。小野川温泉 鈴の宿 登府屋旅館より。

今日は、すっかり秋の気配。
昼の涼しさが気持ちいい米沢より…
若ダンナの遠藤直人です。

私のブログは、若ダンナやあと継ぎのみなさんもけっこう
ご覧いただいているので、そんな方々のための記事です。

先日、社長が亡くなったということで…
代表取締役が死亡した際の諸手続きについて
ブログでもチラッと書いていきたいと思います。

まず、一番重要なこと。

社長が死亡したら…
次の社長を決めなくてはいけません!

「いつ決めるの?」

「2週間以内でしょ!」

ということで、
死亡から2週間以内に決めることになっています。

法律用語で言いますと…、
代表取締役の変更に関する登記を申請します。

「社内で決めたからOK!」
ではなく、ちゃんと法務局に届け出なければならないんです。

おっとその前に…
「どうやって、決めればいいの?」

そりゃ、話し合いでしょ…。
ではなく、
定款に開いてあるでしょ!
なんです。

定款とは

会社にとってのルールブック

定款(ていかん)。

有限会社や株式会社なら、絶対あるはずのこの書類。
ぜひ一度、ご覧ください。

そこには、ルールが書いてあります。

野球なら
「アウトを3つとったら、攻守交代する」。

これが、ルール。

そんな会社のルールを定めたものが、
「定款(ていかん)」です。

例えば、
「取締役の互選によって、代表取締役が決まる」
と書かれている場合、
取締役が、集まって決めなくてはなりません。

死亡した代表取締役の遺言で決まってはいけないわけです。

「取締役は、3名とする」
と書かれている場合、
2名になったら、必ず1名を補充しなければいけないわけです。

「取締役は、3名以下とする」
と書かれている場合、
2名でもいいわけです。

「ウチみたいな小さな会社でも?!」
と思いましたが、どんな会社でもしなくちゃならないんです。

なので、あとつぎのみなさん…
定款をぜひ一度じっくりご覧ください。

そして、ルールに則って、
法務局で登記を申請します。

ここで、注意点!

山形県にお住まいのみなさん…

米沢にも法務局はありますが、
米沢ではできません!

この手続きに関しては…
山形市にある本局でないとできないのです!

「法務局?ああ、あそこね?」
と最寄りの法務局に持っていっても、受け付けてもらえません。^^;

ちなみに、郵送でも受付可能です。

そんなわけで、あとつぎのみなさま、
・定款は、一度ちゃんと読んでみよう。
・死亡後の登記の締切は、2週間。
・商業登記ができる法務局を調べておく。

いざとなったときにアセらないコツになります。^^


「葬儀以外にもいろいろあるんです。^^;」 

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