医薬品等行政評価・監視委員会でコロナワクチン接種に警告

6月28日開催「第4回医薬品等行政評価・監視委員会」

 


 


 

https://youtu.be/XC3lGWbs1mw

 

 

 

■医薬品等行政評価・監視委員会について

 

※厚労省ホームページより

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/index_00005.html

 

 (1)委員会の設置経緯とその役割
 薬害肝炎事件の検証と再発防止のための検証委員会がとりまとめた提言で、医薬品行政の監視・評価機能を果たすことができる第三者性を有する機関の設置の必要性が指摘されました。「医薬品等行政評価・監視委員会」はこの指摘を受けて、令和元年に成立した改正医薬品医療機器法(薬機法)に基づき設置されました。
 
 この委員会は、医師、薬剤師、法律家、薬害被害者など、さまざまな立場の委員で構成されています。そして、これらの委員がそれぞれの専門性を活かして医薬品行政を監視し、施策の実施状況を評価します。これにより、医薬品などの安全性の確保や、薬害の再発防止の役割を果たすことが期待されています。

 

 

 

質問書

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000798077.pdf?fbclid=IwAR3W3pliekSoezy6H8lb1JCQK5GSmd_lvwsgKPM_DifCi4IBc_mWWiYBBjA

 

事前質問内容

 

1) コミナティ筋注Ⓡ(ファイザー社)接種に伴う死亡リスクについて:

 

厚生科学審議会 (予 防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)の第 62 回会合(2021 年 6 月 23 日開催)の副反応疑い報告に関する資料によると、接種後の死亡が 355 例報告されている。6 月 13 日 までに報告された死亡 277 例を接種人数(1714 万人)で割った頻度は、16.2 件/100 万 人接種であり、1 億人が接種すれば単純計算で 1620 人が死亡することになる。仮に 16.2 件/100 万人の死亡リスクがあるとき、それは接種期待し得るベネフィットに照らして許容し得ると考えるか。

 

2) 上記 1)の接種後の死亡リスクは、新型コロナウイルス感染症による死亡リスクが低い小児や若年者では、相当な低リスクでなければ許容し得ないと思われるが、どの程度なら許容し得ると考えるか。

 

3) コミナティ筋注Ⓡ(ファイザー社)接種に伴う死亡リスクのロット番号による違いについて:

 

ワクチン接種後の死亡例の割合がロット番号により異なるように見えるが、ロット番号により死亡リスクが異なる可能性があると考えるか。異なるとすれば、その理由として考えられる要因は何か。

 

4) コミナティ筋注接種に伴うアナフィラキシーのリスクについて:

 

アナフィラキシーの頻度(報告割合)が、新型コロナワクチン以外のワクチンに比べて高く、何らかの安全対策を講じるべきではないか。

 

5) 新型コロナワクチン接種に伴う副反応の報告割合(「死亡」、「重篤なもの」の内訳を含 む)について、他のワクチンと比較した資料をお示しいただきたい。

 

6) COVID-19 ワクチンモデルナ筋注の以下の添加剤の概要と添加剤の健康影響(リスク) の可能性についてご説明いただきたい。

 

・SM-102、PEG200-DMG、DSPC、トロメタモール、トロメタモール塩酸塩

 


 


 


 


 


 

*内容は、以下のブログ記事より一部転載させていただきました。

【重要】医薬品等行政評価・監視委員会でコロナワクチン接種 ...

 





こちらにも掲載されています。
www.yakuji.co.jp/entry87978.html

行政評価監視委員会】「評価不能」判定を疑問視‐ワクチ




*独立性のある委員会が発してくれた警告に対し
厚労省、そして政府は真剣に、真摯に答えるべきです。