渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例
???
所謂・・・
パートナーシップ証明
に関する条例案が渋谷区議会に送付されたそうです。
条文案が区議会議員の先生のHPにアップされていました。
条文案中の 「パートナーシップ証明」に関する記載について抜粋致します。
第十条
区長は、第四条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいてパートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。
2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
一 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第二条第三号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。
二 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。
3 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。
任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。
合意契約が公正証書により交わされていること。
とは、一体どのような内容の
「任意後見契約」
と
「合意書」
が必要なのか?
今後、その内容について確認でき次第、ご案内していきたいと思います!
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