宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)附則第7項および第8項(営業保証金の供託義務)と憲法第22条、第13条
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)附則第7項および第8項が既存の宅地建物取引業者に対し新らたに営業保証金の供託義務を課していることは、憲法第22条、第13条に違反しない。
最大判昭和37年10月24日民集16巻10号2143頁 判タ140号68
【判示事項】 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)附則第7項および第8項と憲法第22条、第13条
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)附則第7項および第8項が既存の宅地建物取引業者に対し新らたに営業保証金の供託義務を課していることは、憲法第22条、第13条に違反しない。
【参照条文】 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(昭和32年法律第131号)附則6、附則7、附則8
憲法22 、13
憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
宅地建物取引業法
(営業保証金の供託等)
第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。