北国新聞社事件・日刊新聞法にいういわゆる無関係株主の株式を出欠株式数及び議決権行使株式数から除外 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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北国新聞社事件・日刊新聞法にいういわゆる無関係株主の株式を出欠株式数及び議決権行使株式数から除外したことは株主総会決議の瑕疵とはならない


外したことは株主総会決議の瑕疵とはならない
金沢地方裁判所決定/昭和62年(ヨ)第98号
昭和62年9月9日
取締役職務執行停止仮処分申請事件
【判示事項】    1、株主名簿閉鎖期間中に行われた株主名簿書換が効力を有するとされた事例
2、日刊新聞法にいういわゆる無関係株主の株式を出欠株式数及び議決権行使株式数から除外したことは株主総会決議の瑕疵とはならない
3、日刊新聞法1条にいう「株式会社の事実に関係のある者」の意義
【判決要旨】    日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社が、定款により、株式譲受人の資格を当該会社の事業に関係ある者に限るとともに、右事業に関係がなくなった株主は事業関係者に株式を譲渡しなければならい旨を定めているときは、会社事業に無関係となった株主はその議決権を行使することができない。
【参照条文】    商法224の3
          日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律1
【掲載誌】     判例タイムズ670号212頁
          金融・商事判例790号15頁
          判例時報1273号129頁


日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律
(株式の譲渡制限等)
第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。