国立大学法人に対する文書提出命令の申立てと民訴法220条4号ニ括弧書部分の類推適用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定/平成25年(許)第6号

【判決日付】 平成25年12月19日

文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の一部変更決定に対する許可抗告事件

『平成26年重要判例解説』行政法7事件

【判示事項】 1 国立大学法人が所持しその役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てと民訴法220条4号ニ括弧書部分の類推適用

2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には国立大学法人の役員及び職員も含まれるか

【判決要旨】 1 国立大学法人が所持し,その役員又は職員が組織的に用いる文書についての文書提出命令の申立てには,民訴法220条4号ニ括弧書部分が類推適用される。

2 民訴法220条4号ロにいう「公務員」には,国立大学法人の役員及び職員も含まれる。

【参照条文】 国立大学法人法2-1

       民事訴訟法220

       独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律2-1

       国立大学法人法19

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集67巻9号1938頁