原告所有の本件建物を賃借してこれをライブハウスとして使用してきた被告会社Y1及びその保証人である被告Y2,Y3に対し,被告会社が本件建物で違法な無許可営業を行ったこと及び大きな騒音・振動を発生させていることが,被告会社の賃貸借契約上の義務に違反する等と主張して,賃貸借契約解除及び違約金等の請求をした事案。
東京地方裁判所判決/平成25年(ワ)第10918号
平成27年4月24日
建物明渡等請求事件
【判示事項】 原告所有の本件建物を賃借してこれをライブハウスとして使用してきた被告会社Y1及びその保証人である被告Y2,Y3に対し,被告会社が本件建物で違法な無許可営業を行ったこと及び大きな騒音・振動を発生させていることが,被告会社の賃貸借契約上の義務に違反する等と主張して,賃貸借契約解除及び違約金等の請求をした事案。
裁判所は,本件賃貸借契約においては,使用目的として「ライブハウス・スタジオ」と定められているのみで,興行営業許可を取得していなかったことをもって,原告に本件契約上の義務違反があるということはできず,またライブハウスから発生する騒音や振動が想定された程度を超えるものであるとは認められないとして,原告の請求を全部棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載