診療放射線技師及び診療エックス線技師法24条による規制の範囲と憲法22条1項、25条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和57年(あ)第122号

昭和58年7月14日

傷害、診療放射線技師及び診療エックス線技師法違反被告事件

【判示事項】    診療放射線技師及び診療エックス線技師法24条による規制の範囲と憲法22条1項、25条

【判決要旨】    診療放射線技師及び診療エックス線技師法24条は、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師以外のすべての者に対し同法2条2項に規定する放射線を人体に照射することを業とすることを禁止し、これに違反した者を一律に処罰することにしたものと解すべきであって、柔道整復師が骨折・脱臼等の術前・術後の診断のために業としてエックス線の照射を行う場合であっても、その規制の対象から除外されるものではない。このように解しても、憲法22条1項、25条に違反しない。

【参照条文】    診療放射線技師法2

          診療放射線技師法24

          憲法22-1

          憲法25

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集37巻6号880頁

          最高裁判所裁判集刑事231号843頁

          裁判所時報871号2頁

          判例タイムズ506号92頁