マンション管理組合の管理費等債権の消滅時効は 月ごとに5年である | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成16年4月23日

管理費等請求事件

【判示事項】 マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が民法169条所定の債権に当たるとされた事例

【判決要旨】 マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総合の決議によって確定し,月ごとに支払われるものであるときは,当該債権は民法169条所定の債権に当たる。

(補足意見がある。)

【参照条文】 民法169

       建物の区分所有等に関する法律19

       建物の区分所有等に関する法律30-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集58巻4号959頁