原告らが,被告らに対し,市が林道事業に関して林業組合に対し交付した補助金は,寄附又は補助にあたる | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告らが,被告らに対し,市が林道事業に関して林業組合に対し交付した補助金は,寄附又は補助にあたるところ,公益上の必要性を欠いた違法なものであるとして,地方自治法に基づき,市長の職にあった者及び現市長に対しては,不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を,各専決権者らに対しては,賠償命令を求めた住民訴訟の事案

 

 広島地方裁判所判決/平成20年(行ウ)第40号、平成21年(行ウ)第23号

平成24年3月21日

公金違法支出損害金返還請求事件(第1事件、第2事件)

【判示事項】 原告らが,被告に対し,市が林道事業に関して林業組合に対し交付した補助金は,寄附又は補助にあたるところ,公益上の必要性を欠いた違法なものであるとして,地方自治法に基づき,市長の職にあった者及び現市長に対しては,不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を,各専決権者らに対しては,賠償命令を求めた住民訴訟の事案

裁判所は,平成19年度補助金の交付は公益上の必要性を欠く違法なものであったが,補助金の交付は,同組合の経営安定を通じて,林業の維持,発展に資するという効果があり,その違法性を基礎づける事実を認識することは困難であったとし,平成20年度の補助金交付時点では,大規模林道事業は,実施主体を県等に移管し,国が創設した「山のみち地域づくり交付金事業」として,県において,事業の必要性を判断し,継続するかを決定することになり,いずれも当時の市長らに指揮監督上の義務違反があったとはいえない等として,請求を棄却した。

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載