債務者・所有者以外の第三者であっても、占有補助者を自称する者ないし占有侵奪者は、売却のための保全処分の相手方となりうる
東京高等裁判所決定平成4年12月28日
『平成5年重要判例解説』民事訴訟法事件
売却のための保全処分に対する執行抗告事件
【判示事項】 一 債務者・所有者以外の第三者であっても、占有補助者を自称する者ないし占有侵奪者は、売却のための保全処分の相手方となりうる
二 売却のための保全処分において、必要かつ相当な範囲に属する限り、保全処分の公示を命じることができる
【判決要旨】 1 債務者・所有者以外の第三者であっても、占有補助者を自称する者ないし占有侵奪者は、売却のための保全処分の相手方となりうる。
2 売却のための保全処分において、必要かつ相当な範囲に属する限り、保全処分の公示を命じることができる。
【参照条文】 民事執行法55
【掲載誌】 判例タイムズ804号282頁
判例時報1445号150頁
金融法務事情1346号41頁