債務者・所有者以外の第三者であっても、占有補助者を自称する者ないし占有侵奪者は、売却のための保全 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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債務者・所有者以外の第三者であっても、占有補助者を自称する者ないし占有侵奪者は、売却のための保全処分の相手方となりうる

 

東京高等裁判所決定平成4年12月28日

『平成5年重要判例解説』民事訴訟法事件

売却のための保全処分に対する執行抗告事件

【判示事項】 一 債務者・所有者以外の第三者であっても、占有補助者を自称する者ないし占有侵奪者は、売却のための保全処分の相手方となりうる

二 売却のための保全処分において、必要かつ相当な範囲に属する限り、保全処分の公示を命じることができる

【判決要旨】 1 債務者・所有者以外の第三者であっても、占有補助者を自称する者ないし占有侵奪者は、売却のための保全処分の相手方となりうる。

2 売却のための保全処分において、必要かつ相当な範囲に属する限り、保全処分の公示を命じることができる。

【参照条文】 民事執行法55

【掲載誌】  判例タイムズ804号282頁

       判例時報1445号150頁

       金融法務事情1346号41頁