甲の所有地上の建物所有者乙がこれを丙に譲渡した後もなお登記名義を保有する場合における建物収去・土 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成6年2月8日

『平成6年重要判例解説』民法事件

建物収去土地明渡請求事件

【判示事項】 甲の所有地上の建物所有者乙がこれを丙に譲渡した後もなお登記名義を保有する場合における建物収去・土地明渡義務者

【判決要旨】 甲の所有地上の建物の所有権を取得し、自らの意志に基づいて、その旨の登記を経由した乙は、たとい右建物を丙に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、甲に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。

【参照条文】 民法177

       民法200

       民法206

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集48巻2号373頁