商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成5年9月7日

『平成5年重要判例解説』商法事件

保険金請求事件

【判示事項】 一 商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」の意義

二 生命保険の指定受取人の法定相続人と順次の法定相続人とが保険金受取人として確定した場合の各保険金受取人の権利の割合と民法427条の適用

【判決要旨】 一 商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、保険契約者によって保険金受取人として指定された者の法定相続人又は順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に生存する者をいう。

二 生命保険の指定受取人の法定相続人と順次の法定相続人とが保険金受取人として確定した場合には、各保険金受取人の権利の割合は、民法427条の規定の適用により、平等の割合になる。

【参照条文】 商法676

       民法427

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集47巻7号4740頁