公害調停申請却下処分は抗告訴訟の対象となるか(積極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決平成12年2月10日

『平成12年重要判例解説』行政法事件

公害調停申請却下処分不存在確認請求控訴事件

【判示事項】 一 公害調停申請却下処分は抗告訴訟の対象となるか(積極)

二 公害調停申請が、公害調停制度に内在する制約として、公害紛争処理法の解釈として不適法でその欠陥を補正することができず、的確な調停が望み得ない場合には、当該申請を、明文の規定がなくても却下することができる。

【参照条文】 公害紛争処理法26

       公害紛争処理法42の13

       行政手続法13

       行政事件訴訟法3-2

       行政事件訴訟法3-4