第2章 株式に関する税金、株式の評価 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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2章 株式に関する税金

1 株式等の評価

1 取得財産の価額の評価

 相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式および株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い、その1株または1個ごとに評価します(財産評価基本通達168

1)上場株式

金融商品取引所に上場されている株式

2)気配相場等のある株式

登録銘柄

日本証券業協会の内規によって登録銘柄として登録されている株式

店頭管理銘柄

日本証券業協会の内規によって店頭管理銘柄として指定されている株式

公開途上にある株式

金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式(登録銘柄を除きます)

日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式(店頭管理銘柄を除きます)

3)取引相場のない株式

1)および(2)に掲げる株式以外の株式

4)株式の割当てを受ける権利

株式の割当基準日の翌日から株式の割当ての日までの間における株式の割当てを受ける権利

5)株主となる権利

株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日(会社の設立に際し発起人が引受けをする株式にあっては、その引受けの日)から会社の設立登記の日の前日(会社成立後の株式の割当ての場合にあっては、払込期日(払込期間の定めがある場合には払込みの日))までの間における株式の引受けに係る権利

6)株式無償交付期待権

株式無償交付の基準日の翌日から株式無償交付の効力が発生する日までの間における株式の無償交付を受けることができる権利

7)配当期待権

配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が発生する日までの間における配当金を受けることができる権利

8)ストックオプション

会社法221号に規定する新株予約権が無償で付与されたもの(その目的たる株式が上場株式または気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるものに限ります)

2 上場株式の評価

 上場株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによります(財産評価基本通達169)。

上場株式

その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格

その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」といいます)のうち最も低い価額を超える場合

その最も低い価額

負担付贈与または個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式

その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格

3 気配相場等のある株式の評価

 気配相場等のある株式の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによります(財産評価基本通達174)。

1)登録銘柄および店頭管理銘柄

イ ロに該当しない登録銘柄および店頭管理銘柄

日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格(その取引価格が高値と安値の双方について公表されている場合には、その平均額)

その取引価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の取引価格の各月ごとの平均額(以下「取引価格の月平均額」という。)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額

ロ 負担付贈与または個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄および店頭管理銘柄

日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格

2)公開途上にある株式

イ 株式の上場または登録に際して、株式の公募または売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われる場合における公開途上にある株式

その株式の公開価格(金融商品取引所または日本証券業協会の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格をいいます)

ロ 株式の上場または登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式

課税時期以前の取引価格等を勘案して評価