第4 事業承継における株式の税金 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

4 事業承継における株式の税金

1 株式譲渡

 株式の譲渡がなされた場合には、譲渡所得課税の対象となります(所得税法331項)。譲渡所得課税の算定は、譲渡収入金額から、当該所得の基因となった資産の取得費、取得に要した負債の利子、その資産の譲渡に要した費用等を控除したものが譲渡益となり、この譲渡益に対して20%が課されます(所得税法333項)

 以上のほか、次の特例があります。第1に、非上場株式を譲渡した者が、その株式を相続によって取得していた場合には、取得費に相続税相当額を加算する特例があります(租税特別措置法391項)。そして、第2に、著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限ります)により居住者の有する譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合(低額譲渡)には、その者の譲渡所得の金額の計算については、その譲渡があった時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなされます(所得税法5912号)。ここで政令で定める額とは、譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とされています(所得税法施行令169条)。

2 自己株式の取得の特例

 発行会社が自己株式を取得する場合には、法的には、会社の株主に対する資本の払い戻しとして把握するため、会社から株主に支払われる金銭は、払込資本の払い戻しと会社の留保利益の分配の合計ととらえみなし配当課税となります(法人税法2415号、所得税法2515号)。