4 基本合意書(Letter of Intent)の締結
(1)基本合意書とは
「基本合意書」とは、売り手と買い手の間でM&Aについて基本的な合意が成立した場合に、両者間で交わされる文書です。内容(詳しくは後述)はM&Aに向けた今後のスケジュールを確定するものであり、原則としてM&A(合併等)についての法的拘束力はありません。すなわち、M&Aについての合意そのものではないので、当然に法的効力が発生することはありません。
ただ、相互にとってM&Aの規模があまりに小さいために過程にコストをかけるべきでない、と判断された場合には、事実上、基本契約書が本契約書に代替される場合はあります。中小企業の事業承継の場合、M&A対象会社も小規模である場合がこれにあたります。
(2)基本合意書の合意事項
基本契約の合意事項としては、以下のようなものがあります。もちろん、これ以外の条件を付け加えてもかまいません。
・買収価格
・代金決済方法(現金授受か、株式交換か)
・M&Aの具体的方法
・Due Diligence(デュー・ディリジェンス、詳しくは後述)のスケジュール
・本契約に至るまでのスケジュール
・基本合意書に法的拘束力はない旨
・基本合意書の有効期限
・交渉の停止条件
(3)基本合意書に関する注意点
たとえM&Aの交渉を複数の会社と進めていたとしても、基本合意書を交わす会社は1社だけです。また、基本合意書を交わす目的は、同時に秘密保持契約等を両社間で交わすことで、その後に控えているデューディリジェンスの準備をすることにもなります。よって、デューディリジェンスには合併契約等に対する法的拘束力はありませんが、その際に秘密保持契約(Non Disclosure Agreement、NDA)を交わすことにより、秘密保持に関する法的拘束力は生じます。事業承継においては、M&Aの情報が無作為に漏洩された場合に、現従業員や取引先に無用な動揺を招くおそれがあり注意が必要です。
5 買収監査(デューディリジェンス)の実施
(1)デューディリジェンス(Due Diligence)とは
デューディリジェンスとは、基本合意書を交わした後に行う、相手方会社に関する詳細な調査をいいます。「デューディリジェンス」を直訳すれば「慎重な手続」という意味になります。その言葉通り、買収に際して詳細に対象会社の調査を行うことはM&Aの過程において非常に重要となります。
上記の「2 M&A対象企業の選定」の時点で、相手方会社に関する調査は済んでいるはずです。にもかかわらず、2度目の調査をするのは、会社外部からの調査には限界があるため、十分な情報が集まらないためです。
すなわち、もともと非上場会社や店頭公開していない会社は情報を公開していないため、独自に調査しても十分な情報を得ることはできません。また、通常M&Aはその会社の従業員や株主にとって不安材料となり、その会社の経営に悪影響をおよぼす危険性があります。そこで、相手方企業の調査をするといっても、秘密裏に調査することになり、実際に店舗に立ち入って調査すること等はできないため、このような点からも調査には限界があります。
そこで、基本合意書に基づいて、相手方企業の協力の下に詳細な調査をすることが必要となります。それがいわゆるデューディリジェンスであり、その内容は以下のものになります。
(2)デューディリジェンスの内容
上記「2 M&A対象企業の選定」で得た情報の確認等を行います。
例えば、計算書類に記入漏れ、記入ミスがないか、粉飾決済が行われていないかについては、会社の外部からは分かりにくい事項だと思われるので、デューディリジェンスの段階での発見が期待されます。
また、事業譲渡の場合には相手方企業は自社の資産・負債のうち一定範囲のものしか承継しないため、危険性は少ない方ですが、吸収合併の場合には相手方企業は自社の資産・負債の一切を包括的に承継するので、予想外の負債があった場合は、相手方企業にとっては大変なリスクを負うことになります。そこで、経営者としては事前に自社の負債等デューディリジェンスで問題となるような点を洗い出し適切な情報開示をするとともにその解消に努めるべきでしょう。
(3)デューディリジェンスの結果
綿密なデューディリジェンスを行った結果、相手方企業が事業承継の対象として不向きであれば、M&A自体を取り止めることになります。また、M&A自体を中止しなくても、基本合意書で定めた事項(買収価格等)に調査結果を反映させ、買収条件を変更して本契約を締結する場合もあります。
6 本契約の締結
デューディリジェンスを参考にしての、最終的な判断の結果、M&Aを実行することになった場合は、本契約を締結します。本契約の契約書には一般的には以下のような内容を盛り込みます。
なお、M&Aの方法によっては、本契約の契約書の作成が法律上義務付けられている場合もあります。
(1)買収価格(および支払方法)
上場企業であれば市場における株価を基準に買収価格を決定することができます。しかし、事業承継が問題となる中小企業の多くは、非上場会社である場合が多いです。そこで、実務上中小企業の価値算定方式としては、時価純資産価格方式による企業価値に営業権の価値を加算して評価する方法が広く使われています。純資産価格とは貸借対照表の資産総額から負債総額を控除した金額です。また、営業権は、同業他社の平均的な利益水準よりも高水準の利益を獲得する場合の平均を超える利益部分(超過収益力)のことをいいます。
さらに、デューディリジェンスの結果を上記の方式で算定された金額に反映し量当事者間の交渉を経て最終的な価額となります。
その他にもDCF(Discounted Cash Flow)方式、類似会社比準方式、類似業種比準方式等がありますが、一般的には上場会社向けの算定方式であり、中小企業の事業承継の場面では使いにくい方法です。
(2)買収の範囲
合併の場合には関係ありませんが、事業譲渡の場合には、どの範囲で相手方企業が自社の資産・負債を承継するのかについて明確かつ具体的に定めておかなければなりません。
(3)偶発債務の取扱い
偶発債務とは、将来発生する可能性のある債務または発生することが確実な債務で、その金額を特定できない債務をいいます。たとえば、相手方企業が訴訟を提起されていて、その判決がまだ出ていない場合には、敗訴するのか、敗訴したとしていくらの賠償義務を負うのか、について買収契約の時点では分かりません。そのような不確定事項について、予め買収の対象から外す等して、将来の不安を取り除きます。
(4)表明・保証(Representations and Warranties)条項
M&Aを実行した後に、粉飾決算が判明する等、相手方企業にとって不利な事態が起きた場合に備えて、「表明・保証」に関する条項が設けられるのが一般です。この条項で定めた事項については、違反した側の企業や保証人に相手方企業に対する損害賠償義務が発生します。この条項については後日の紛争を避けるために、どの事項について保証するのか、保証期間はいつまでか、免責事項は何か等を明確に定めておくべきです。売り手企業の現経営者としては、買い手企業にとってリスクとなるべき点につき適宜表明・保証をすることによって、事業承継という目的を実現することができるでしょう。
(5)競業避止義務に関する条項
競業避止義務とは、買収された企業が買収された後に同種の事業を行なうことを禁止することをいいます。これを行われると事業の承継を受けた会社が思わぬ損害を被ることもあるため、法律だけでなく、契約によっても規制しなければなりません。もっとも、M&Aによる事業承継をすることによって、現経営者がハッピーリタイアをする場合には、問題はないといえます。問題となりえるのは、事業承継によっても引退しない者がいる場合であり、これらの者が競業避止義務を課されることによって同業を営むことができなくなることになります。
(5)違約金条項
欧米の基本合意書には違約金条項が入るケースがほとんどです。わが国のM&Aでは破談を前提にした違約金条項は心情的に入れたがらないのが通例ですが、今後M&A取引においては最悪を想定した違約金条項を合意書に盛り込むケースが増える傾向にあります。
(6)解除条件
一定の事態が起きた場合は、M&Aを当然に中止する旨を定めます。
一定の事態が発生して契約が解除される場合に、相手方が不足している条件を追完すれば取引を再開できる等の措置を講じるとよいでしょう。
(7)クロージングのスケジュール
7 本契約の履行(いわゆるクロージング)
本契約を締結した後は、そこで定めたスケジュールに沿って契約の履行のための手続を行います。その他、会社法上、定款変更手続、変更登記手続が必要です。他にも、たとえば合併の場合には、合併に先立って公正取引委員会への届出が、独占禁止法上要求されています。また、円滑な事業承継を実現するため、売り手企業は、クロージング後も経営に関与したり従業員への説明をしたり等適宜フォローアップをする必要があります。この点は、本契約において誓約条項として盛り込むとよいでしょう。