第3章 MBO(EBO) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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3章 MBOEBO

 自社の役員や従業員が事業を承継する場合、現経営者やその親族が保有している株式を買取る資力がないことが障害となる場合は少なくありません。このような場合に、MBOManagement Buy-Out)という手法が利用できる場合があります。

 MBOmanagement buyout)は、経営陣が株式を取得して、支配株主となることです。MBOは経営陣が株式を取得するのに対して、買収者が誰かという主体により区別されるのがEBOです。このEBOemployee buyout)とは、従業員が株式を取得して、支配株主となることをいいます。EBOには、従業員持株会によるものもあります。

 株式買取資金は、役員自身の資金の他、会社の財産や将来の収益を担保とした、金融機関からの融資や投資会社からの出資によって補うことも考えられます。これにより経営陣の能力と事業の将来性次第では、役員自身の資金が十分でない場合でもMBOを実施することが可能になります。

 資金面については、日本政策金融公庫(中小企業円滑化法14条)や一般の金融機関のほか、投資ファンドや中小企業基盤整備機構の事業承継ファンドがあります。