相続税の納税資金 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

6章 会社分割の利用

 会社分割の概要については、第5部第1章第3で説明しました。ここでは、会社分割を利用して節税し納税資金を確保する方法について検討します。

 現経営者が現役である間に会社分割をし、相続開始後において分割された各々の会社の株式を相続した後継者が一方の会社の株式を他方の会社に売却することによって、その売却益を納税資金に充てることができます。

7章 上場会社に合併してもらう

 非上場株式は、換金性に乏しいという性質があります。そこで、自社を株式上場させて、市場で自社株式を売却するという方法があります。また、

自社が上場しなくても、上場会社に合併してもらうという方法も有用です。

 これにより、後継者がいなくても合併会社である上場会社により事業がそのまま継続され従業員の雇用も確保することができるほか、合併の対価として得た上場株式を市場でいつでも売却することにより相続税の納税資金に充てることができます。

 もっとも、合併後は前経営者はオーナーではなく一株主となりますし、合併比率の決定には合併当事会社の思惑が多分に入り込むため、調整が難航する可能性があります。