退職所得の意義と計算
1 退職所得の意義 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 したがって、退職に際しまたは退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないことになります(所得税基本通達30-1)。 もっとも、引き続き勤務する役員または使用人に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われる一定のものは、退職手当等に該当するものとされています(所得税基本通達30-2)。詳細は所得税基本通達を参照してください。 2 退職所得の計算 退職所得は以下の算式により算出します(所得税法30条2項)。2分の1課税の趣旨は、退職所得が老後の生活の糧となることを鑑み軽減するのが妥当と考えたことによります。 退職所得=(退職金額-退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除額は勤続年数が20年以下か20年超かにより算式が異なります。
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