会社更生 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

会社更生

 会社更生手続は、窮境にある株式会社について、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする手続です(会社更生法1条)。

 会社更生手続は、債務者である株式会社が、株式会社に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、または弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障をきたすおそれがある場合に申し立てることができます(会社更生法171項)。

 会社更生手続は、再建型の倒産処理手続でありながら、経営権がすべて更生管財人に移転してしまうこと、旧法以来一般的傾向である100%減資と新株発行によって旧株主の権利も消滅してしまうことから、経営者は、申立てをためらう傾向がありました。

 また、旧法下においては、財産評定や更生担保権額の確定等に長時間を要し、また、利害関係人に対する制約も大きいため、更生について社会的合意が得られる事件、すなわち、上場企業のように、事業規模が一定以上で、かつ、更生の見込みが相当程度存在する事件に限って裁判所が受理する傾向がみられました。

 しかし、現行法の下では、手続開始の条件を緩和し、手続の迅速化や合理化のため多くの規定が設けられ、裁判所も積極的な運用を目指しています(東京地裁の標準スケジュールでは申立てから開始決定まで1カ月、開始決定から認可決定まで1年)。

 したがって、今後は、中小企業であっても民事再生ではなく、会社更生が選択されることも多くなってくると思われます。

 その際には、経営権を第三者たる更生管財人に委ねるべきか、担保権の行使や内容を手続の効果として制限する必要があるか、資本構成や組織の変更を手続内で行う必要があるか、等を考慮して判断することになります。

 すなわち、民事再生手続と比較した場合の会社更生手続の特徴は以下の通りです。

 まず、民事再生手続においては、債務者自身が手続の遂行主体であり、財産管理処分権や業務遂行権を保持しますが、会社更生手続においては、更生管財人にこれらの権限が専属します(会社更生法721項 ただし、従来の取締役が更生管財人となる余地あり。会社更生法673項反対解釈)。

 次に、民事再生手続においては、担保権を別除権とし、その実行については、法律上の制限を加えないのを原則としていますが(民事再生法53条)、会社更生手続においては、特定財産上の担保権は、その実行が許されず、更生担保権として継続事業価値の配分に係る決定に参加することが強制され(会社更生法196条)、その権利の変更を受ける可能性もあり(会社更生法168条・208条)、さらに、更生担保権の基礎となっている担保権そのものについても消滅させられる可能性があります(会社更生法2041項柱書)。

 また、資本構成や組織変更を会社更生手続内で行うことが予定されています(会社更生法45条、1672項)。