外国人雇用状況届出の変更
~在留カード番号の記載が必要となります~
令和2年3月1日から、外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
外国人の雇用した場合、外国人が離職した場合に雇用状況の届出が必要です。
具体的には、雇用保険の被保険者となる外国人については、雇用保険の取得届および喪失届にて、国籍、在留資格、在留期限などを記入することにより届出が行われています。
雇用保険の被保険者とならない外国人については、外国人雇用状況届出書という書式で国籍、在留資格、在留期限などを届け出ることになっています。
令和2年3月以降に雇入れる、又は、離職する外国人については、これらの様式に「在留カード番号」の記載がプラスして必要となります。
在留カード番号とは、外国人が所持している在留カードの右上に印字されている12桁(英二2桁+数字8桁+英二2桁)の番号です。
◆雇用保険の被保険者となる外国人の場合
◆外国人雇用状況届出書(雇用保険の被保険者以外の外国人)
なお、経過措置として、令和2年2月29日以前に雇入れ、又は、離職した外国人の届出については、令和2年3月1日以降もこれまで通りの届出様式で申請することができます。
令和2年3月1日以降の新様式
厚生労働省HP「外国人届出様式について」
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令和2年1月22日
社会保険労務士法人 ケーズ・インテリジェンス
※この内容は、令和2年1月22日時点のものです。法改正その他の事情により内容が変更される場合がありますのでご了承ください。