2019年10月から最低賃金が改定されます。
昨年に引き続き、今回もかなり大きい額がアップされています。
しかも、東京都・神奈川県については1,000円を超えており、インパクトが大きいです
主な都道府県の改定後の額は以下の通りです。
◆東京都:1,013円(改定前は985円)
◆神奈川県:1,011円(改定前は983円)
◆埼玉県:926円(改定前は898円)
◆千葉県:923円(改定前は895円)
上記の都道府県はいずれも2019年10月1日から適用です。
最低賃金が改定された、ということで会社は何をどうすればよいのかといいますと、、、
皆さまの会社の状況を確認し、以下の確認・変更作業等を確実に行うようにして下さい。
(1)パートアルバイト等の時給者
その時給額を確認し、(東京都の場合)1,013円未満者がいれば1,013円以上とする。
(2)社員等の月給者について
所定労働時間にて時給換算した額が(東京都の場合)1,013円未満者がいれば1,013円以上とする。
ウチは大丈夫、と思っても以下については要注意です。
(1)障害者等の特別な従業員を雇用しているところで、最低賃金額を設定している場合にはご注意を!
(2)固定残業代制を採用しているところは、基本給部分を割り戻した時に最低賃金を下回ってしまう可能性がありますのでご注意を!
なお、全国の最低賃金一覧は以下の通りです。
最低賃金額と発行年月日をご確認ください。
(厚生労働省:最低賃金の全国一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
2019年9月20日
社会保険労務士法人 ケーズ・インテリジェンス
※この内容は、2019年9月20日時点のものです。法改正その他の事情により内容が変更される場合がありますのでご了承ください。