離婚時の不動産の

引き渡しが…

 

財産分与として

行われることは

一般的ですね。

 

でも、、、

 

課税関係が発生する

可能性もあるのです。

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20260306(水)
2565日目いきます(^🐽^)


 

 

 

お客様…

 

、、、から

 

 

離婚のお話を

お聞きして

 

不動産の引渡しを

しなければいけないって

 

そんなお話を

聞きました👂気づき

 

 

 

離婚時の不動産の

引き渡しを…

 

財産分与として

行うことは

一般的ですよね。

 

 

財産分与におけ

る引き渡しは

 

原則として

 

贈与税が

かかりません…

 

 

これは

 

財産分与が贈与ではなく

 

夫婦の財産清算や離婚後の

生活保障のための権利に

基づくものと

みなされるためです。

 

 

でも、、、

 

 

財産分与額が

 

婚姻中の夫婦の

協力によって得た財産額と

比べて多すぎる場合など

 

例外的に贈与税が

課税されるケース

 

 

そして

 

 

不動産を引き渡す側に

 

譲渡所得税がかかる

可能性があります。

 

 

これは、、、

 

 

不動産の時価が取得費

(購入時の費用など)を

上回る場合に発生します。

 

引き渡し時の

不動産の時価が

 

譲渡所得の

収入金額となり

 

時価で譲渡したものと

みなされ

 

所得税が課税されます。

 

 

ただし、、、

 

 

この不動産が

居住用である場合

 

譲渡所得から

最高3,000万円を控除できる

場合があります。

 

この控除が

 

夫婦間での譲渡に

適用されないためには

 

タイミングとして

 

離婚成立後に譲渡すると

良いでしょう。

 

 

 

*この場合の注意点として

 

生計が別で・・・

 

別居の期間が

長かった場合には

気をつけてくださいね上差し

 

 

 

逆に、、、

 

 

 

婚姻期間が・・・

 

20年以上の夫婦間の

居住用不動産または

その購入資金の贈与には

 

「贈与税の配偶者控除」

という特例があり

 

最大2,110万円まで

贈与税がかかりません。

 

婚姻期間中ならば

 

この制度を使える可能性も

あるかもしれません…モグラ