e-taxを利用されている

納税者の方は

お気をつけください

 

予定納税の

お知らせが届かないまま

納期限が過ぎ

 

気付くと「督促状」が

届いていたりしますガーン

 

 

 

 

 

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「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト®︎(税利師)

の小野澤寿一です。

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365日ブログ20240927(金)

2041日目いきます(^-^)

 

 

 

 

今、国税庁は

税務行政のDX化

 

デジタルを活用した

国税に関する手続きや

業務の在り方の

 

抜本的な見直しに

取り組んでいます。

 

 

「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」

を目指し、

 

申告手続等のオンライン化、

事務処理の電子化、

押印の見直し等、

 

税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めています。

 

https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation2023/pdf/syouraizo2023.pdf

詳しくはこちらをご覧ください↑

 

 

 

そのひとつとして

 

国税庁ではe-taxによる

確定申告書の提出が

すでに始まっているのは

 

みなさんご存知かと

思いますし、

 

このe-taxをすでに

利用されている納税者さんが

多くいらっしゃいます。

 

 

で、、、

 

 

前事業年度の法人税などの

確定申告書をe-Taxにより提出された

納税者の皆様に対しての

 

予定納税※について

 

いままでは

納期限の1ヶ月ぐらい前に

 

お手紙でその予定納税額

さらに納付のための納付書が

郵送されていましたが

 

 

DX化の促進や行政経費の削減に

努めるため、

 

予定納税のためのお知らせが

送付されません。

 

 

予定納税の対象となる皆様

に対しては郵送ではなく

 

利用者本人のe-taxの

「メッセージボックス」に

それが送信されます。

 

 

 

e-taxを利用されている

納税者の方は

お気をつけください!

 

 

予定納税の

お知らせが届かないまま

納期限が過ぎ

 

気付くと「督促状」が

届いていたりしますガーン汗

 

 

 

詳しくはこちらをご覧ください↓

 

 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/shinkoku_sanko/pdf/04.pdf

 

(※予定納税は確定申告の際、一定の納税額を超える納税者に翌年の申告までの間の一定の期限までに仮納付が義務付けられた制度です。

各税目でその金額・期限が異なります!)

 

 

 

さらにあせる

 

 

DXの取組の進捗も踏まえ、

国税に関する手続等の見直しの一環として、

 

令和7年1月から

 

申告書等の「控え」に

収受日付印の「押なつ」を

行わないことになりました。

 

 

 

令和7年1月から、

申告書等の控えに収受日付印を

押してくれません。

 

 
 
 紙での提出では

「控え」がもらえませんので

気を付けてください。

 
 
 
 

 

 

 

 

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今日もここまでお読みいただき

ありがとうございました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小さな会社の儲ける力を育てる」

財務セラピスト

共に元気でわくわくでずっと笑顔であり続けるために!

 

 

名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所

税理士 小野澤 寿一