e-taxを利用されている
納税者の方は
お気をつけください
予定納税の
お知らせが届かないまま
納期限が過ぎ
気付くと「督促状」が
届いていたりします
初めての方はこちらから👇
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「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト®︎(税利師)
の小野澤寿一です。
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365日ブログ20240927(金)
2041日目いきます(^-^)
今、国税庁は
税務行政のDX化
デジタルを活用した
国税に関する手続きや
業務の在り方の
抜本的な見直しに
取り組んでいます。
「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」
を目指し、
申告手続等のオンライン化、
事務処理の電子化、
押印の見直し等、
税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)を進めています。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation2023/pdf/syouraizo2023.pdf
詳しくはこちらをご覧ください↑
そのひとつとして
国税庁ではe-taxによる
確定申告書の提出が
すでに始まっているのは
みなさんご存知かと
思いますし、
このe-taxをすでに
利用されている納税者さんが
多くいらっしゃいます。
で、、、
前事業年度の法人税などの
確定申告書をe-Taxにより提出された
納税者の皆様に対しての
予定納税※について
いままでは
納期限の1ヶ月ぐらい前に
お手紙でその予定納税額
さらに納付のための納付書が
郵送されていましたが
DX化の促進や行政経費の削減に
努めるため、
予定納税のためのお知らせが
送付されません。
予定納税の対象となる皆様
に対しては郵送ではなく
利用者本人のe-taxの
「メッセージボックス」に
それが送信されます。
e-taxを利用されている
納税者の方は
お気をつけください!
予定納税の
お知らせが届かないまま
納期限が過ぎ
気付くと「督促状」が
届いていたりします
詳しくはこちらをご覧ください↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/shinkoku_sanko/pdf/04.pdf
(※予定納税は確定申告の際、一定の納税額を超える納税者に翌年の申告までの間の一定の期限までに仮納付が義務付けられた制度です。
各税目でその金額・期限が異なります!)
さらに
DXの取組の進捗も踏まえ、
国税に関する手続等の見直しの一環として、
令和7年1月から
申告書等の「控え」に
収受日付印の「押なつ」を
行わないことになりました。
令和7年1月から、
申告書等の控えに収受日付印を
押してくれません。
「控え」がもらえませんので
気を付けてください。
お知らせ
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今日もここまでお読みいただき
ありがとうございました!
「小さな会社の儲ける力を育てる」
財務セラピスト
名称:小野澤寿一(オノザワジュイチ)税理士事務所
税理士 小野澤 寿一