第3086回【判例】手術なしで性別変更を認める裁判の判例。【GID特例法裁判】 | 模型公園のブログ

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第3086回【判例】手術なしで性別変更を認める裁判の判例。

 

 

          2024年2月16日金曜日の投稿です。

 

 

【転載・コピー自由です。】

 

 

 

 

 

三毛猫犬ハッ

 

 今日のお話は、女性が生殖機能を無くする外科手術を

 

行わなくても、戸籍を女性から男性に変更出来ることになった

 

と言う全国の裁判所で初めての審判についての解説です。

 

 

 

〇事件番号 非公表【家事事件手続法 第四十七条に基づき非公表】 

 

〇事件名  家事審判事件

 

〇原告   A

 

〇被告   地方自治体 B

 

〇裁判所名 岡山家庭裁判所津山支部

 

〇裁判長  工藤優希裁判官

 

〇判決日  令和6年【2024年】2月7日水曜日 

 

 

〇判決文

 

 家事審判申立人の申し立てを許可する。

 

最高裁判所の判決を踏襲し生殖能力要件は不要と

 

判断し、外観要件も含めて審判申立人は、

 

「性別変更に必要な要件を全て充足する。」

 

 

 

 

☆事件の主な経緯。犬?

 

岡山県内に住む女性のA子さんは、住んでいる地域の

 

地方自治体 B の役所を訪れ、戸籍の女性の性別を

 

男性にしてほしいと懇願したが、地方自治体 Bの

 

窓口で前例がないので認められないと却下された。

 

それで、岡山家庭裁判所津山支部に家事審判を弁護士と

 

一緒に出向いて、申し立ての書類を提出し、戸籍を女性から

 

男性に変更するように申し立てを行った。

 

書類審査と、面接などで慎重に審理を行った上で、

 

岡山家庭裁判所津山支部は、女性の戸籍を男性に変更する

 

ように審判を下した。

 

 

☆法律の検討 三毛猫もやもや

 

 

〇平成十五年 法律 第百十一号

 

性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律

 

第三条【性別の取り扱いの変更の審判】

 

➀ 18才以上であること。

 

➁ 婚姻していないこと。

 

③ 未成年の子がいないこと。

 

④ 生殖機能が無いこと。

 

⑤ 変更後の性別の性器部分に似た外観があること。

 

➀~⑤の要件を満たせば、家庭裁判所の審判を経て

 

変更が認められる。

 

三毛猫下差し

 

※2名以上の医師から性同一障害者と診断され、

 

診断書が必要である。

 

 

 

 

☆ 法律の解説。三毛猫ピリピリ

 

審判申立人のA子さんは、性同一性障害者の性別の取り扱い

 

の特例に関する法律の第三条に基づいて、どうなのかと言う

 

事なのですが、第三条の4項と5項の部分を満たす為に、

 

現在、外科手術を行って、それらしい外観と、女性の性器

 

の切除を行う必要性が過去の判例に基づくとあったのですが、

 

それを行う必要は無いと言う画期的な審判の判決でした。

 

この判決の根拠となっているのが、2023年10月に

 

最高裁判所で、希望者が性同一性障害者の性別取扱い

 

の特例に関する法律の第三条の4項の生殖機能が無い

 

と言う法律に基づいて、希望者が外科手術を強制されるのは

 

憲法に違反するとの判決が出されていて、それを踏まえて、

 

4項と5項の法律について、緩やかに考えた判決だった

 

ようです。

 

 

☆結語。

 

日本の裁判所で初めて女性が外科手術を行って、男に

 

似た外観となって、戸籍を女性から男性に変更していた

 

のですが、その外科手術を行うことなく、性別の変更を

 

行う事を申し渡した裁判所の司法判断でした。

 

その後は、性同一障害者の性別の取扱いの

 

特例に関する法律の第四条【性別の取扱いの変更の審判

 

を受けた者に関する法令上の取り扱い】と言う法律に

 

基づいて、Bと言う岡山県内の地方自治体は、Aさんの

 

戸籍を女性から男性に変更する手続きを行う必要が

 

発生します。三毛猫犬もやもや

 

【次回に続く。】【転載、コピー自由です。】