昨日、東京地裁で、無印良品がカインズを不正競争防止法違反で訴えていた事件の判決があったそうです。

 

カインズが販売する棚「ジョイントシステムシェルフ56」は、無印良品の「ユニットシェルフ」に類似しており、商品等表示の冒用と判断されました(不競法2条1項1号)。

 

http://www.asahi.com/articles/ASK805F2JK80UTIL025.html

 自社の収納棚と似た商品を売っているとして、生活雑貨ブランド「無印良品」を展開する「良品計画」(東京都)がホームセンター大手「カインズ」(埼玉県)に販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。柴田義明裁判長は「二つはほぼ同じ形で、良品計画の利益を侵害するおそれがある」と述べ、良品計画側の請求を全面的に認めた。

 

 判決によると、良品計画は1997年に棚の四隅を細い2本の金属製のポールで支える構造が特徴の「ユニットシェルフ」を発売。約70万台を売り上げた。カインズは13年から、同じ構造の棚「ジョイントシステムシェルフ56」を販売した。

 

以前自分もブログで採り上げましたが、確かに形態は似ています。

無印良品とカインズの訴訟

 

ただ、この条文2条1項1号は、形態模倣ではなく、周知表示の冒用に関するものです。

「ユニットシェルフ」が、無印良品の商品であることを示すほど、有名かというと、違うように思います。

 

形態も、斬新というよりも、どちらかと言えばありふれたものと思います。

 

地裁では、無印良品側の主張立証が優れていて、カインズ側の反証、証拠が十分ではなかった可能性もあります。

 

カインズは控訴し、新たな証拠等を出してくるのではないでしょか。