おはようございます。
弁理士会から、商標のコンセント制度に関する提案書が公開されています。
コンセント制度は、 引用の商標を所有する先登録権者の同意があれば、 それと類似する商標を他人に登録することを、原則して認める制度をいいます。
http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/2013/26-1-5Comments.pdf
平成8年の改正の連合商標制度廃止時に、コンセント鮮度も検討されたようですが、審査の遅延等が懸念され、導入はされませんでした。
現状、コンセント制度がないため、先願権利者へ一旦商標登録出願により生じた権利を譲渡し、登録後に譲り受ける「アサインバック」という手法が採られることもあります。
しかし、この制度は2度手間になる上、混同を生ずるおそれのある類似関係商標の重複登録を禁じた4条1項11号の趣旨にも反します。やや脱法的な匂いのする手段です。
そのため、弁理士会の商標委員会では、諸外国の制度の検討した上で、コンセント制度の導入を提案するようです。
しかし、今度の改正は新しい商標と地域団体商標の改正がメインですので、コンセント制度の導入は間に合わないと思われます。
そうすると、3年後くらいの改正時に検討ということになるのでしょうか。