4月からは、小額判決・小額和解などに限り、小額金銭債権執行が

簡裁でもできるようになります。

 地裁でもできますが。

配当要求や二重執行となった場合は、地裁に移送されます。



4月以降の小額判決・和解に限ります。

 現在のはだめです。