簡裁でも、一部強制執行へ4月からは、小額判決・小額和解などに限り、小額金銭債権執行が簡裁でもできるようになります。 地裁でもできますが。配当要求や二重執行となった場合は、地裁に移送されます。4月以降の小額判決・和解に限ります。 現在のはだめです。