【事案】
    Xは、昭和54年6月27日、Aから、AのYに対する同年7月末までの運送代金債権511万288円(以下、「本件債権」という)の譲渡(以下、「本件譲渡」という)を受けた。Aは、本件譲渡について、同年6月28日頃到達した確定日付ある書面をもってYに通知した。Xは、その後、Yから本件債権の一部266万円余りの弁済を受けた。 
    ところで、Aは、本件譲渡通知の後、同年8月8日頃、Xの債務不履行を理由として本件譲渡を解除(以下、「本件解除」という)し、Yに対しその旨通知したが、本件解除がAの誤解に基づくことが判明し、同年9月1日頃Yに対し本件解除を撤回する旨の通知をなした。
    一方、Bは、Aに対する債権に基づいて、AのYに対する本件債権中211万1151円について、同年8月15日に仮差押命令、同年11月1日頃に差押・取立命令を得、その旨Yへの送達がなされた。
    Yは、Aから本件解除の通知を受ける前に、Aの代表者は本件債権譲渡契約を解除する旨聞かされていたので、本件解除の有効性を信じ、本件債権はAに復帰したものと考え、Aの態度が一貫しないことに一抹の不安を抱きながらも、裁判所の判断に誤りはないものと考えて、同年11月21日、Bに対して215万1151円を支払った。
   その後、Xは、Yに対して、自己の債権の優先性を主張し、本件債権の残額244万円の支払いを求めて訴えを提起した。

【問題】
    かかる請求は認められるか。