キャッチフレーズとは例えば「すぐおいしい すごくおいしい」、「はやい、やすい、うまい」、「NO MUSIC, NO LIFE.」のように企業が商品の販売促進を目的として使う短い表現です。
キャッチフレーズは需要者の注意をひくためだけに使われることが多く、商品・サービスの提供者を表示するという商標の使用目的に合致していないため登録NGになることが多かったわけですが、このたび基準を緩めることにしました。
ただし、すでに一般的に使われている表現はこれまで通り登録NGなので、「安さ日本一」などはだめですね。