日刊SPA!に懐かしい「はちみつレモン」に関する記事が掲載されていました。
大ヒット商品でしたが、「「はちみつ」と「レモン」という一般名詞を組み合わせただけの商品名は商標登録を拒否され、競合他社からまったく同じ名前の後発商品や類似商品が乱発する事態に。やがて全盛期の勢いは弱まり、’99年に販売を終了。」とのこと。
例えば「トマト銀行」が登録を認められているように、一般名詞を組み合わせたから登録NGというわけではなく、「はちみつ」と「レモン」という原材料を並べただけだから登録NGというのが本当のところだと思います。
お客さんから珍しい食材を使った食品の商標登録を受けたいという依頼がありますが、単にその珍しい食材の名前を頭に冠した商標にすぎないということがよくあります(例:麹ラーメン)。
こういうのは原則登録NGですが、図柄と組み合わせるとOKになるなど、いろいろルールがあります。