シャープの「IGZO」(イグゾー)という商標登録が無効かどうか裁判で争われていることは1年ほど前にお伝えしましたが、先日知財高裁でシャープの請求が棄却されました。
判決文には「「IGZO」の語は,本件商標の登録査定時には,技術者だけではなく,ディスプレイや半導体を用いる分野のエレクトロニクス業界に属する企業等の事業者において,新規な半導体材料である「インジウム・ガリウム・亜鉛酸化物(本件酸化物)」を意味する語として,広く認識されていたものといえる」と記載されています。
つまり、電気分野で材料名として一般的に使用されているので、独占権をシャープに認めるわけにはいかないということです。
私が商標出願の依頼を受けたときは、他人の登録商標に似ていないかだけでなく、ネットでキーワード検索して一般的に使われていないかも確認するようにしています。
とはいえ、お客さんがその商標を既に使用している場合には思い切って出願せざるを得ないのですが。