昨日の続きです。まずはMさんのプロフィルと相談内容に
ついて再掲します
Mさん 女性 関西地区在住 40歳台半ば
厚生年金は産休期間を含め250か月以上加入
①12年前 産休期間中に受診 変形性股関節症と言われ
たという記憶 当時の主治医は今はいない カルテ
が残っているかどうかは不明(必要があれば後日調査)
厚生年金加入中
②2年前 今回手術を受けたA病院の初診 厚生年金
加入中 主治医発言「診断書書くなら当医院(=A病院)
受診が初診日」(この発言については確認中)
厚生年金加入中
③1年前 人工股関節手術 厚生年金加入中
さて ここからが本日の記事です
(Mさんからの新たな情報)
・上記②について「診断書を書くのに初診日はA病院」とする
・Mさんの感じ方「主治医」は不本意なのではないか?
・私の返信「ポリシーとして障害年金の診断書は書かない」
と言っている医師に比べれば誠実
・Mさん「事務処理には自信があったがやはり簡単ではなさ
そうだ。社労士依頼も考えたい」
(私の見立て)
・12年前の診断が初診日となった場合に初診日を証明する
ための「受診状況等証明書」が貰えるかどうか?の確認
をして欲しい
・もしカルテが存在していて上記書類が貰えるのであれば
障害年金請求に必須の「初診日条件」はいずれの日で
あっても厚生年金加入なので満たしていることになる
・「書類集め」「書類作成」「年金事務所での担当者との
やり取り」「障害年金についての一定の知識」などの
条件が備わっているのであれば自力請求は視野に
入ってくる
・手術したA病院が初診日となれば「認定日請求=初診日
から手術日までが1年6か月以内」が可能で手術日まで
遡及した受給が可能となり有利
・12年前が初診日となる場合は「事後重症=初診日から
手術日までが1年6か月以上」となり請求を早めれば
早めるほど合計受給額が多くなる
(社労士依頼の場合のコストパフォーマンス・Mさんの場合)
・Mさんは「お金の問題ではない」と仰っているが一応計算
しますね
・Mさんが障害厚生年金3級となった場合、受給額は年額
60万円とします
45歳なので65歳まで 60万円×20年間=1200万円
65歳からは厚生年金と国民年金に切り替えるとそこから
先は定年後のサラリーマンと同じことになります
従って1200万円が障害年金受給により得られた金額と
いうことになります
自力請求の場合は 出費は診断書料や取得のための
交通費、文書料など
社労士依頼の場合は 着手金 3万円(社労士によります)
成功報酬 年額の2か月分(ここも社労士によります)
とすると 3万円+5万円×2か月=13万円
(成功しなかった場合は3万円のみ)
支払いは決定時の1回だけです。不服申し立てなどの手続き
は別途支払う場合や必要がない場合があります
Mさんの場合は45歳とお若いため受給総額が高額になる
ので 支払い 13万円 受給額 1200万円と
コストパフォーマンスで見ると極めて「高く」なり有利です
1%ちょっとの比率ですね
あと1回この記事続けます
次回は「③Mさんのお気持ちを忖度する」です