新たなご相談Mさん・自力請求したいがそんなに難しいものですか?②コスパその他で検証 | 変形性股関節症患者のためのノーサイド主催情報交換広場

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①病気そのものの情報②社会福祉制度、社会保険制度③障害年金④障害者就職情報⑤民間保険制度⑥政治家の揶揄、社会への提言などについて語ります。とりわけ③については受給に向けてアシストすることを私のライフワークと位置付けて積極的に行います。

昨日の続きです。まずはMさんのプロフィルと相談内容に

ついて再掲します

 

Mさん  女性  関西地区在住  40歳台半ば 

  厚生年金は産休期間を含め250か月以上加入

  

  ①12年前 産休期間中に受診 変形性股関節症と言われ

    たという記憶  当時の主治医は今はいない  カルテ

    が残っているかどうかは不明(必要があれば後日調査)

    厚生年金加入中

  ②2年前  今回手術を受けたA病院の初診  厚生年金

    加入中  主治医発言「診断書書くなら当医院(=A病院)

    受診が初診日」(この発言については確認中)

    厚生年金加入中

  ③1年前  人工股関節手術  厚生年金加入中

 

さて ここからが本日の記事です

 

 (Mさんからの新たな情報)

 

  ・上記②について「診断書を書くのに初診日はA病院」とする

  ・Mさんの感じ方「主治医」は不本意なのではないか?

  ・私の返信「ポリシーとして障害年金の診断書は書かない」

   と言っている医師に比べれば誠実

  ・Mさん「事務処理には自信があったがやはり簡単ではなさ

   そうだ。社労士依頼も考えたい」

 

 (私の見立て)

 

  ・12年前の診断が初診日となった場合に初診日を証明する

   ための「受診状況等証明書」が貰えるかどうか?の確認

   をして欲しい

  ・もしカルテが存在していて上記書類が貰えるのであれば

   障害年金請求に必須の「初診日条件」はいずれの日で

   あっても厚生年金加入なので満たしていることになる

  ・「書類集め」「書類作成」「年金事務所での担当者との

   やり取り」「障害年金についての一定の知識」などの

   条件が備わっているのであれば自力請求は視野に

   入ってくる目目目

  ・手術したA病院が初診日となれば「認定日請求=初診日

   から手術日までが1年6か月以内」が可能で手術日まで

   遡及した受給が可能となり有利

  ・12年前が初診日となる場合は「事後重症=初診日から

   手術日までが1年6か月以上」となり請求を早めれば

   早めるほど合計受給額が多くなる

  

 (社労士依頼の場合のコストパフォーマンス・Mさんの場合)

 

  ・Mさんは「お金の問題ではない」と仰っているが一応計算

   しますねお金お金お金

  ・Mさんが障害厚生年金3級となった場合、受給額は年額

   60万円とします

 

   45歳なので65歳まで  60万円×20年間=1200万円

   65歳からは厚生年金と国民年金に切り替えるとそこから

   先は定年後のサラリーマンと同じことになります

   従って1200万円が障害年金受給により得られた金額と

   いうことになります

 

   自力請求の場合は  出費は診断書料や取得のための

   交通費、文書料など

 

   社労士依頼の場合は  着手金  3万円(社労士によります)

   成功報酬  年額の2か月分(ここも社労士によります)

   とすると   3万円+5万円×2か月=13万円

   (成功しなかった場合は3万円のみ)

   支払いは決定時の1回だけです。不服申し立てなどの手続き

   は別途支払う場合や必要がない場合があります

 

   Mさんの場合は45歳とお若いため受給総額が高額になる

   ので  支払い  13万円   受給額  1200万円と

   コストパフォーマンスで見ると極めて「高く」なり有利です

   1%ちょっとの比率ですね

 

   あと1回この記事続けます

   次回は「③Mさんのお気持ちを忖度する」です