こんにちは。
兵庫県川西市でイケダ社労士オフィスの代表をしております社会保険労務士の池田洋平です。
 

 日曜日に出勤した時間数は、36協定の時間外の時間数に含めなくてもよいですか?

労基法上の時間外労働とは、1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超える労働のことをいいます。また、労基法上の休日労働とは、労基法第35条に規定されている1週1日または4週4日の法定休日の労働です。

36協定では、時間外労働と休日労働とを分けて協定することになっています。労基法は時間外労働と休日労働を区別しており、法定休日労働の時間数は時間外労働時間数には含まれません。

週休2日で週に2日の休日がある場合、そのうちの1日は法定休日、もう1日は法定外休日となります。労基法上、週に1日の休日もなくなるように労働させた場合、法定休日労働をさせたことになります。

1週間とは、就業規則等に別段の定めがない場合は、起算日は日曜日となり、日曜日から土曜日までの暦週をいうとされ、週休2日制で日曜日と土曜日を休日としている場合、どちらか1日の休日が確保されていれば、その日が法定休日となります。

一方の休日に労働させても法定休日労働とはなりません。

同じ週の土曜日を休日として休ませている限り、日曜日の出勤は法定休日労働となりませんので、36協定上の休日労働としてカウントすることはできません。
法定外休日の労働により週の法定労働時間を超える場合には、超えた時間が時間外労働となります。


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