プリンと交換で | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

平成26年20名,平成27年12名,

平成28年12名,平成29年8名,

平成30年16名,令和元年10名,

令和2年17名,令和3年13名

多くの受講生様に合格していただきました。

教えたことは実績に出る!

平成26年から令和3年までの指導で

約400名の講座利用者のうち108名が合格!

四人に一人以上が合格。

これが合格するための真の講義の証。

さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。

令和4年合格コース,リトライコース受講生募集中です。

受講生募集中!

お問い合わせは下記まで。

knkclear@gmail.com

お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。

「熊本の美味しいお菓子をはいどうぞ。代表の熊本土産です。」と,所員のお嬢が配ってくれる。

アプリーガ司法書士法人の代表が熊本出張で買ってきてくれたお土産は甘くて美味しいお菓子。

ついつい何個も食べてしまった司法書士がいるらしい。

「早くしないとO先生に全部食べられてしまいますよ。O先生はあんな沢山食べちゃって。O先生はねえ・・・※$%※+※$%※+※$%※+※$%※+・・・」

お嬢の怒りを買ってしまったようだ。O先生へのダメ出しが止まらないお嬢。

 

そこは代表に一言お願いしてみよう。

「Oさん,余計に食べた分はプリンと交換にしましょうか?プリン待っていますよ。みんながね。」と。

実はO先生,プリン職人なのです。

30代後半の男性ですが,お店のプリンも真っ青。超美味なプリンを作るんです。数ヶ月前にいただきましたが,そろそろいただきたいなと思うのは私だけではないはずです。

 

◆STUDY◆

地番1番の土地(所有権の登記名義人;熊本一郎)と隣接する2番の土地(所有権の登記名義人;金子博)。

 

1番の土地に建てたはずの熊本さんの建物の一部が2番の土地に越境している。

「困りますよ,熊本さん。私の土地に建物が食い込んでいるではないですか。」

「金子さん,そちらの建物の一部も,うちの土地に食い込んでいますよ。」

あら失礼!2番の土地に建てたはずの私の建物の一部が1番の土地に越境している。

 

そこで,令和4年6月3日交換契約で1番の土地の一部(私の建物が食い込んでいる部分)と2番の土地の一部(熊本さんの建物が食い込んでいる部分)を交換することに。

必要な登記の手続は,下記のとおり。

1件目 1番の土地の分筆の登記(私の建物が食い込んでいる部分を別の土地「1番2の土地」とする。申請人は所有権の登記名義人;熊本一郎)

2件目 2番の土地の分筆の登記(熊本さんの建物が食い込んでいる部分を別の土地「2番2の土地」とする。申請人は所有権の登記名義人;金子博)

3件目 1番2の土地について所有権移転登記(金子名義とする。権利者金子,義務者熊本の共同申請)

4件目 2番2の土地について所有権移転登記(熊本名義とする。権利者熊本,義務者金子の共同申請)

 

この場合に,2件目の分筆の登記の申請を私がやらないときは,交換契約書を代位原因証明情報として,熊本さんが私に代位して申請。

↓申請書

登記の目的 土地分筆登記

添付書類 地積測量図 代位原因証証明情報 代理権限証明情報(※土地家屋調査士に依頼したとき)

令和4年●月●日申請 ●●法務局

被代位者 ●市●町●番●号 金子博

代位者(申請人)  ●市●町●番●号 熊本一郎

代位原因 「                      」→レベルアップ講座書式第4回第1問で確認を!

登録免許税 金2,000円

代理人 (略)

分筆前の土地の表示,分筆後の土地の表示,登記原因(略)

 

権利に関する登記を実現するために前提として表示に関する登記が必要な場合に,当該表示に関する登記を代位して申請するとき,代位原因には実現したい権利に関する登記の登記請求権を被保全権利として記載するケースが多々ある。書けるようにしておけ!

 

講座のお申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)

knkclear@gmail.com