平成26年20名,平成27年12名,
平成28年12名,平成29年8名,
平成30年16名,令和元年10名,
令和2年17名,令和3年13名
多くの受講生様に合格していただきました。
教えたことは実績に出る!
平成26年から令和3年までの指導で
約400名の講座利用者のうち108名が合格!
四人に一人以上が合格。
これが合格するための真の講義の証。
さあ,あなたも合格請負人金子の講義で調査士を目指そう。
令和4年合格コース,リトライコース受講生募集中です。
受講生募集中!
お問い合わせは下記まで。
knkclear@gmail.com
お名前とご住所と共にお問い合わせ下さい。
A様からB様への所有権移転登記,B様が融資を受けるC信用組合の抵当権設定登記の立会。
内容は簡単な案件なので,決済場所に遅刻しなければ問題無しと思っていたら・・・
東銀座に11時,C信用組合で取引があるということで10時45分に到着し,「登記を担当します司法書士の金子です」と名刺を渡すと,何やらざわついた雰囲気。
「すいません。決済場所はここじゃなく,仲介様の事務所ですけど。」とC信用組合の担当者。
がーん!
伝達不行き届きとはこのこと。
仲介様に電話をすると「タクシーだと早いですよ」と諭すような言い方。
つまり「さっさとタクシーに乗って来い」ということ。
慌ててタクシーに飛び乗り,11時15分,仲介様の事務所のある錦糸町に到着。
汗だくで押印書類のとりまとめとなりました。
決済終了後,錦糸町で開業している知り合いの土地家屋調査士事務所によって「やあ参った参った。」と元教え子の調査士に事の顛末を話す。
ついでに,机を借りてスマホで写メ,売買契約書や抵当権設定契約書を事務所にPDF送信。
「司法書士も電子申請なんですね。」と調査士。
「そうそう,特例方式だよね。」と私。
近況を20分程度話して,司法書士法人に帰所した次第です。
伝達事項はきちんとリレーしたいものです。
STUDY
問 次のアからオまでの添付情報のうち特例方式で提供できない添付情報は,幾つあるか。
ア 建物の表題登記を委任による代理人から申請する場合の所有者の作成に係る委任状
イ 所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請する場合の申請人である所有権の登記名義人の印鑑証明書
ウ 所有権の登記のある土地の合筆の登記を申請する場合の所有権の登記の登記識別情報
エ 土地の分筆の登記を申請する場合の地積測量図
オ 抵当権の登記のある建物の分割の登記を申請する場合の抵当権の登記名義人の作成に係る消滅承諾書
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
↓
正解1(ウのみ)
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もあり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)