平成31年合格も金子におまかせ!
平成31年合格を目指す金子塾の合格コース!
9月16日日曜日生クラス開講!
※講座内容の詳細は左上の合格の扉バナーをクリックしてHPでご確認下さい。
ラスト模試,ファースト模試で本番前の予行演習を。
択一の論点に不安のある方はセレクト80問で最終確認を。
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よろしくお願いいたします。
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自宅から車で20分ほど行くと東京外環自動車道大泉インターチェンジ。
大泉から入って草加のインターチェンジで外環を降りる。
ほどなく埼玉県東部と東京を南北に結ぶ幹線国道の4号線にぶつかる。
交差点を左折して4号線を北上。
10分ほどで埼玉県越谷市の目的地に到着。
春頃から遊び相手ができたので,月に一二回,越谷との間を往復している。
昨年の今頃は埼玉県の鴻巣に遊び相手がいたので,鴻巣までよく往復していた。
昨年の今頃は鴻巣に行く途中の上尾在住のSさんから生クラスのお申込みをいただいた。
鴻巣への行き帰り,国道17号線の上尾付近の交差点で停まる度に「彼はこのあたりに住んでいるのか。」と思ったものだ。
今年は,草加,越谷,その先の昨年の合格者S君が住む春日部辺りからお申込がないかなあ,なんて思っていたら・・・
越谷からお申込みが・・・
しかも,越谷市内でも,私がよく行く目的地周辺にお住まいの女性から。
何かの御縁を感じます。
昨年,今年と私が行き来する埼玉県内の都市とその周辺から9月生のお申込み。
しかも生クラス。
6人目の受講生は越谷在住の女性。
今年の生クラスも賑やかになってまいりました。
全員合格!頑張ろう!
埼玉は広い。
来年の今頃はどこをドライブしていようか・・・
二度あることは三度ある。
遊び相手が変わっていなければ,来年も,草加,越谷,春日部辺りからの入塾が期待できそうだ。
STUDY
外環は自動車専用道路,4号線は国道。
地目はいずれも「 」である。
答えは「公衆用道路」。
一般国道や高速自動車国道等も道路法による道路である。
「公衆用道路」は23個の地目の中でも論点テンコ盛りの地目。
下記の内容(テキスト不動産登記各論より)は押さえておこう。
公衆用道路とは,一般交通の用に供する道路をいう(不動産登記事務取扱手続準則68条第21号)。したがって,特定の者のみが利用する通路等は,公衆用道路とはならない。→直前的中模試第4回土地の書式参照
※1 農道や林道,里道等の道路法による道路(一般国道,都道府県道及び市町村道等)以外の道路であっても,一般交通の用に供されるものであれば,公衆用道路である。
※2 私有地であっても,一般交通の用に供されているものは,公衆用道路である(表示登記教材地目認定)。
※3 土地の現況及び利用目的が一般交通の用に供するものと認められれば,袋小路であっても,公衆用道路である(先例S37.6.20-1605)。
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knkclear@gmail.com
上記講座お申込み又はお問い合わせの旨と,既に私の教材を購入,講義を利用していただいている方は御名前と御住所(都道府県までで結構です。)を,初めて利用される方は,御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。