ゼロ・アソシエイツ総合探偵事務所リニューアル始動
テーマ:ブログゼロ・アソシエイツのWEBサイトを更新し、リニューアルして再始動します。
新横浜に拠点を移して早1年になろうとしています。
本当に時間の経過の早さを実感しております。
現在は、最新の機材を導入したり、車両入れ替えなども行いました。
浮気調査・素行調査のお問合せは24時間対応
相談料は無料です。
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ゼロ・アソシエイツ総合探偵事務所
ゼロ・アソシエイツ総合探偵事務所 横浜本社
ゼロ・アソシエイツ総合探偵事務所 愛媛支社
http://zero-associates.com/ehime/
取扱業務
・浮気調査 ・不倫調査 ・素行調査 ・証拠収集 ・情報収集
・法務手続きに伴う所在調査、勤務先調査、資産調査、企業調査
・データ調査(強制執行に伴う口座調査・所在調査・車両ナンバー調査など)
・ストーカー対策 ・盗聴調査 ・金銭トラブル ・法務調査
・各種無料法律相談 ・男女トラブル ・恋愛トラブル
○ゼロ・アソシエイツ グループ概要○
調査部門
ゼロ・アソシエイツ総合探偵事務所 横浜本社
ゼロ・アソシエイツ総合探偵事務所 四国本社
ゼロ・アソシエイツ総合探偵事務所 愛媛支社
総合探偵社 マックス調査事務所 横浜支社
公安委員会届出
神奈川県公安委員会 第45090087号
神奈川県公安委員会 第45100024号
愛媛県公安委員会 第82090008号
法務顧問
神奈川県行政書士会 行政書士ケーエー法務事務所
行政書士 若山和由
横浜OFFICE
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区区新横浜3-8-5
TEL 045-472-5998
愛媛OFFICE
〒794-0063
愛媛県今治市片山1-3-28-2F
TEL 0898-35-0211
調査対応地域 (日本全国対応・秘密厳守 24時間対応)
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ゼロ・アソシエイツ総合たんてい事務所では、
クレジットカード決済を導入いたしました。
いままでのお客様から「カードは使えないの」との要望が多くその節はご不便をお掛けいたしました。
今後ともゼロ・アソシエイツ総合探偵事務所を宜しくお願い申し上げます。
特定の場合を除いては、女性は離婚後6ヶ月経たないと再婚はできない。
欧米では、離婚した夫や妻が再婚、三婚することは珍しいことではありません。
それに比べて日本では離婚した女性が再婚するケースは比較的少ないものでした。
しかし、最近になり、欧米の風潮にならされたのか、再婚率は上昇傾向にあります。
離婚をする場合もそうですが、再婚する場合にもいろいろな問題が出てきます。
連れ子の問題、社会的な問題、親族間の問題などがそうですが、ここでは再婚に至るまでの法律問題についてです。
本来、離婚もすれば恋愛も結婚も自由にできるように思われます。
男性の場合には、今日離婚し、明日結婚することも法律上では可能ですが、女性の場合には、離婚してから6ヶ月間は結婚できません。(民法733条)
これでは男女差別でないかという向きもあるかもしれませんが、そうではありません。
離婚した妻がすぐに再婚して子どもが生まれた場合、前の夫の子か再婚した夫の子かわからなくなるからなのです。
0120-007-809
●離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなるなるので注意が必要。
離婚をした者の一方は相手方に対して財産分与を請求できるとうことは、民法で規定されています(768条、771条)。
財産分与というのは、基本的に、結婚生活中に夫婦が協力して蓄積した財産を精算する意味合いをもつものですし、さらには離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養するという意味合いも持っています。
協議離婚・裁判離婚の場合でも、財産分与の額を決めなければならないのですが、モメて「もう顔を見るのもイヤだ。」ということで、とりあえず離婚をし、財産分与は後で決めるケースが多いようです。
しかし、注意しなければならないことは、離婚の財産分与請求権には、権利を行使できる期間があるということです。
その期間は、前述の通り、離婚の時から2年です。(768条)
なお、慰謝料請求については、これは損害賠償請求になりますから、消滅時効は3年です。
0120-007-809
●監護権とは、親権の中身のうち子供を 監護・教育する権利のこと。
親権は、監護・教育する権利(権限)と、法定代理人として財産管理をする権利(権限)の2つに分かれます。
このうち、財産管理をする権利は後見作用が主ですから管理能力や理性が必要です。
これに反し、監護は実際の子育てですから現実の面倒見の能力、適切さが必要となります。
この2つを分けて考えることは合理的なことですが、特に定めがない限り監護も親権者がすることになります。
もともと親権には監護の面も含めているからです。
しかし、離婚の際には協議で親権と別に監護者を定めることができますし、離婚後は家庭裁判所の審判で、親権者とは別に監護者を決めてもらうことも、また調停を申し立て、調停で決めることもできます。
離婚の際に親権者にならなかった場合も、この手続きで監護者になれば、親権のうちの、監護・教育に関する権利(権限)により、子供を手元に置いて自分の手で育て、教育をすることができます。
なお、養育費の負担とは別ですから、親権や監護権に特別の負担が掛かるわけではありません。
ワンポイント
離婚に際し、話し合いで親権と監護権を別々に持つという方法もあります。
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